自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ
主な内容適用範囲、事務所等の定義、告知書面、8日、効果
44問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 44問 (基本 25・事例 19)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法37条の244問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の512問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の610問
- 宅地建物取引業法78条2問
- 宅地建物取引業法39条1問
- 細目(44)
- 事務所での申込みと告知書面
- 売主の履行の着手とクーリング・オフ
- 解除権を放棄する合意の効力
- 告知書面・損害賠償等の請求不可の記載
- 告知書面・金銭を全額返還する旨の記載
- 告知は書面交付に限られる
- 口頭の告知では期間が進行しない
- 依頼を受けた業者が設けた案内所
- 撤回等の場合の金銭の返還
- 交換契約には適用がない
- 違約金を支払う旨の特約の効力
- 告知がない場合と引渡し・代金全部支払
- 自宅で説明を受けた後に他所で申込み
- 告知書面の記載事項(発信主義)
- 継続的に業務を行う施設と適用除外
- 期間を短縮する特約
- 買主が法人である場合
- クーリング・オフの適用場面
- 8日間の起算点
- ホテルのロビーでの申込み
- 土地に定着する展示会場での申込み
- 事務所等以外で申込み・事務所で契約
- 告知書面には申込者の氏名住所も記載
- 返還すべき金銭から費用は控除できない
ほか20件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が一団の建物の分譲について、土地に定着する建物内に専任の宅地建物取引士を置くべき展示会場を設けて売買契約に関する説明を行った場合、その会場で買受けの申込みをした者は、申込みの撤回を行うことができない。
- 買主が喫茶店で買受けの申込みをし、その3日後に売主である宅地建物取引業者の事務所で売買契約を締結したときは、当該買主は書面により当該契約を解除することができる。
- 買受けの申込みをした者の氏名及び住所は、クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面の記載事項とはされていない。
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回があった場合、売主である宅地建物取引業者は、既に受領した手付金から契約のために現実に支出した広告費用を差し引いて返還することができる。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者から宅地を購入した買主が、当該宅地の引渡しを受けたものの代金の一部しか支払っていない場合、その買主は、書面によってもクーリング・オフによる解除をすることができない。
- 宅地建物取引業者の相手方が自ら申し出て、その自宅において宅地の売買契約に関する説明を受けた場合であっても、その自宅で買受けの申込みをしたときは、書面により申込みを撤回することができる。
- 宅地建物取引業者Aの媒介により、宅地建物取引業者でない売主Bと買主Cが喫茶店で宅地の売買契約を締結した場合、Cは、クーリング・オフを理由として当該契約を解除することはできない。
- クーリング・オフができる旨を告げられた日から起算して14日間は契約の解除ができる旨の特約は、買受けの申込みをした者に有利であるから有効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、クーリング・オフができる旨を書面で告げていないときは、契約締結から30日が経過していても、まだ引渡しも代金の全部の支払も受けていない買主は契約を解除することができる。
- クーリング・オフによる契約の解除がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、受領していた手付金の倍額を買主に返還しなければならない。