問題ID: d17-0016
宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲のため土地に定着する建物内に設けた案内所で、専任の宅地建物取引士を置くべきものにおいて買受けの申込みをした者は、書面によりその申込みを撤回することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。専任の宅地建物取引士を置くべき土地に定着する案内所は事務所等に当たり(規則16条の5第1号ロ)、そこで申込みをした者にクーリング・オフの適用はない。テント張りなど土地に定着しない案内所と区別する。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、施行規則16条の5第1号ロ、31条の3第1項
出題傾向
R02_10月問40エ、R06問39肢2など、19回中2肢で出題