自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ
主な内容適用範囲、事務所等の定義、告知書面、8日、効果
44問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 44問 (基本 25・事例 19)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法37条の244問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の512問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の610問
- 宅地建物取引業法78条2問
- 宅地建物取引業法39条1問
- 細目(44)
- 事務所での申込みと告知書面
- 売主の履行の着手とクーリング・オフ
- 解除権を放棄する合意の効力
- 告知書面・損害賠償等の請求不可の記載
- 告知書面・金銭を全額返還する旨の記載
- 告知は書面交付に限られる
- 口頭の告知では期間が進行しない
- 依頼を受けた業者が設けた案内所
- 撤回等の場合の金銭の返還
- 交換契約には適用がない
- 違約金を支払う旨の特約の効力
- 告知がない場合と引渡し・代金全部支払
- 自宅で説明を受けた後に他所で申込み
- 告知書面の記載事項(発信主義)
- 継続的に業務を行う施設と適用除外
- 期間を短縮する特約
- 買主が法人である場合
- クーリング・オフの適用場面
- 8日間の起算点
- ホテルのロビーでの申込み
- 土地に定着する展示会場での申込み
- 事務所等以外で申込み・事務所で契約
- 告知書面には申込者の氏名住所も記載
- 返還すべき金銭から費用は控除できない
ほか20件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日目に買主が契約解除の書面を発送し、それが売主に到達したのが10日目であった場合でも、当該契約の解除の効力は生ずる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、クーリング・オフによる解除は買主が発した書面が売主に到達した時にその効力を生ずる旨の特約を定めることは、買主に不利ではないから有効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買において、買主が代金の全部を支払ったものの、まだ当該宅地の引渡しを受けていない場合、買主はもはやクーリング・オフをすることができない。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所及び免許証番号を記載しなければならないが、媒介を行う宅地建物取引業者の商号又は名称は記載事項とされていない。