自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ
主な内容適用範囲、事務所等の定義、告知書面、8日、効果
44問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 44問 (基本 25・事例 19)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法37条の244問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の512問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の610問
- 宅地建物取引業法78条2問
- 宅地建物取引業法39条1問
- 細目(44)
- 事務所での申込みと告知書面
- 売主の履行の着手とクーリング・オフ
- 解除権を放棄する合意の効力
- 告知書面・損害賠償等の請求不可の記載
- 告知書面・金銭を全額返還する旨の記載
- 告知は書面交付に限られる
- 口頭の告知では期間が進行しない
- 依頼を受けた業者が設けた案内所
- 撤回等の場合の金銭の返還
- 交換契約には適用がない
- 違約金を支払う旨の特約の効力
- 告知がない場合と引渡し・代金全部支払
- 自宅で説明を受けた後に他所で申込み
- 告知書面の記載事項(発信主義)
- 継続的に業務を行う施設と適用除外
- 期間を短縮する特約
- 買主が法人である場合
- クーリング・オフの適用場面
- 8日間の起算点
- ホテルのロビーでの申込み
- 土地に定着する展示会場での申込み
- 事務所等以外で申込み・事務所で契約
- 告知書面には申込者の氏名住所も記載
- 返還すべき金銭から費用は控除できない
ほか20件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が申込みの撤回等をしたときは違約金を支払わなければならない旨の特約を定めても、その特約は無効である。
- クーリング・オフによる解除ができる期間を、告げられた日から起算して5日間とする特約は、買主がこれに同意している場合には有効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、買主が宅地建物取引業者でない法人であるときは、その法人が喫茶店で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフによる申込みの撤回をすることはできない。
- クーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約について適用されるものであり、宅地建物取引業者が貸主となって締結する建物の賃貸借契約には適用されない。
- クーリング・オフができる旨及びその方法について書面で告げられた買主は、その告げられた日の翌日から起算して8日を経過するまでの間であれば、書面により売買契約を解除することができる。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面の交付を受けていない買主は、当該宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った後であっても、書面により当該売買契約を解除することができる。
- 買受けの申込みをしようとする者が自ら申し出て自宅において売買契約に関する説明を受けた後、後日喫茶店において買受けの申込みをした場合、その者は書面によりその申込みを撤回することができる。
- クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面には、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除がその旨を記載した書面を発した時に効力を生ずる旨を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有し、専任の宅地建物取引士を置くべきものとされている場所で買受けの申込みを受けたときは、申込みをした者はその申込みを撤回することができない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買について、買主が指定したホテルのロビーで買受けの申込みをした場合、その買主は書面によりその申込みを撤回することができる。