問題ID: d17-0015
クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回は、売主である宅地建物取引業者の承諾を得れば電磁的方法によって行うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。申込みの撤回等は書面により行うことが必要とされており(37条の2第1項)、電磁的方法によることを認める規定は置かれていない。業者が行う告知についても書面の交付が要求されている。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、施行規則16条の6
出題傾向
R05問35肢1、R05問35肢2など、19回中2肢で出題
誤り。申込みの撤回等は書面により行うことが必要とされており(37条の2第1項)、電磁的方法によることを認める規定は置かれていない。業者が行う告知についても書面の交付が要求されている。
宅地建物取引業法37条の2第1項、施行規則16条の6
R05問35肢1、R05問35肢2など、19回中2肢で出題
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