問題ID: d17-0014
クーリング・オフによる契約の解除がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、受領していた手付金の倍額を買主に返還しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。業者は速やかに受領した手付金その他の金銭を返還しなければならないが(37条の2第3項)、返還すべきは受領額の全額であって倍額ではない。倍額の償還が問題となるのは39条2項の手付解除である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第3項
出題傾向
H23問35イ、H25問34肢1、R04問38肢4など、19回中4肢で出題