問題ID: a26-0022
親権を行う母とその未成年の子とが共同相続人である場合において、両者の間で遺産の分割の協議をしようとするときは、母は、家庭裁判所に対し、子のための特別代理人の選任を請求しなければならない。
この肢は正しい
解説
親権を行う者とその子との利益が相反する行為については、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(826条1項)。共同相続人である親子の間の遺産分割協議は、一方の取得分が増えれば他方の取得分が減る関係にあるから、利益相反行為に当たる。
根拠条文
民法826条1項
出題傾向
H25問2肢4