問題ID: a26-0019
父母が離婚した後に子が成年に達した場合、その子に対する父母の扶養の義務は、子が成年に達したことによって当然に消滅する。
この肢は誤り
解説
877条1項は直系血族及び兄弟姉妹が互いに扶養をする義務を負うと定めるだけで、義務の存否を子の年齢で区切っていない。成年に達した後も、子が病気や就学などの事情により自ら生活を維持することができないときは扶養義務が存続し、養育費の支払義務が当然に終了するわけではない。
根拠条文
民法877条1項
出題傾向
R03_10月問5肢2