問題ID: a26-0021
協議上の離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を請求するには、離婚について相手方に責任があったことを要する。
この肢は誤り
解説
768条1項は、協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができるとするだけで、相手方の有責性を要件としていない。婚姻中に取得し又は維持した財産の清算等を目的とする制度だからである(同条3項)。
根拠条文
民法768条1項・3項
出題傾向
R02_12月問3肢2
768条1項は、協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができるとするだけで、相手方の有責性を要件としていない。婚姻中に取得し又は維持した財産の清算等を目的とする制度だからである(同条3項)。
民法768条1項・3項
R02_12月問3肢2
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