不法行為
主な内容使用者責任、工作物責任、共同不法行為、消滅時効(人身20年/5年)、過失相殺
24問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 24問 (基本 19・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で8回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法715条6問
- 民法709条5問
- 民法724条3問
- 民法710条2問
- 民法714条2問
- 細目(24)
- 即死の場合における慰謝料請求権の相続
- 被用者の債務の時効消滅と使用者の責任
- 第三者による債権侵害と不法行為
- 客観的起算点からの20年の進行
- 財産権侵害の場合の慰謝料請求
- 責任無能力者の監督義務者の免責
- 動物の占有者の責任と免責事由
- 正当防衛と被害者からの請求の可否
- 使用者責任と被用者本人に対する請求
- 加害者を特定できない共同不法行為
- 工作物責任を負った者の求償権
- 生命侵害の場合の近親者固有の慰謝料
- 人身損害の主観的起算点からの時効
- 使用者責任における使用者の免責
- 使用者から被用者への求償の制限
- 不法行為債務が遅滞に陥る時期
- 名誉権に基づく差止請求
- 工作物責任における所有者の無過失責任
- 人身損害に係る損害賠償請求権の客観的起算点
- 被用者から使用者に対する求償
- 責任無能力者の監督義務者の責任
- 注文者の責任と注文・指図の過失
- 共同不法行為における教唆者と幇助者
- 不法行為における過失相殺の任意性
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯して賠償の責任を負い、共同行為者のうちいずれの者が損害を加えたかを知ることができないときも同様である。
- 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって他人に損害が生じ、その占有者又は所有者が賠償をした場合において、損害の原因について他に責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
- 被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたときは、使用者は、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしていた場合であっても、その損害を賠償する責任を負う。
- 使用者が使用者責任に基づいて被害者に損害を賠償した場合、使用者は、事業の性格や被用者の業務の内容などに照らし、信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に対して求償をすることができる。
- 不法行為による損害賠償債務は、被害者が履行の請求をしなくても、損害が発生した時から遅滞に陥る。
- 名誉を違法に侵害された者は、加害者に対し、損害の賠償を請求することができるほか、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、その侵害行為の差止めを求めることができる。
- Aが所有する建物の外壁が落下してBが負傷した場合において、BがAに対して有する損害賠償請求権は、BがA及び損害を知った時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、工作物の所有者は、自己に過失がなかったことを証明すれば損害賠償の責任を免れる。
- 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 被用者が事業の執行について第三者に損害を加え、その賠償をした場合、被用者は、使用者に対し、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額の求償をすることができる。
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