問題ID: a23-0006
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
この肢は誤り
解説
不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときに時効によって消滅する(民法724条2号)。10年ではない。なお生命・身体を害する不法行為では、主観的起算点からの期間が3年ではなく5年に延長されるが(同法724条の2)、客観的起算点からの20年は延長されない。
根拠条文
民法724条2号
出題傾向
R03_10月問8肢3、H28問9肢2で出題