不法行為
主な内容使用者責任、工作物責任、共同不法行為、消滅時効(人身20年/5年)、過失相殺
24問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 24問 (基本 19・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で8回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法715条6問
- 民法709条5問
- 民法724条3問
- 民法710条2問
- 民法714条2問
- 細目(24)
- 即死の場合における慰謝料請求権の相続
- 被用者の債務の時効消滅と使用者の責任
- 第三者による債権侵害と不法行為
- 客観的起算点からの20年の進行
- 財産権侵害の場合の慰謝料請求
- 責任無能力者の監督義務者の免責
- 動物の占有者の責任と免責事由
- 正当防衛と被害者からの請求の可否
- 使用者責任と被用者本人に対する請求
- 加害者を特定できない共同不法行為
- 工作物責任を負った者の求償権
- 生命侵害の場合の近親者固有の慰謝料
- 人身損害の主観的起算点からの時効
- 使用者責任における使用者の免責
- 使用者から被用者への求償の制限
- 不法行為債務が遅滞に陥る時期
- 名誉権に基づく差止請求
- 工作物責任における所有者の無過失責任
- 人身損害に係る損害賠償請求権の客観的起算点
- 被用者から使用者に対する求償
- 責任無能力者の監督義務者の責任
- 注文者の責任と注文・指図の過失
- 共同不法行為における教唆者と幇助者
- 不法行為における過失相殺の任意性
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者が他人に損害を加えた場合、その未成年者を監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、その損害を賠償する責任を負う。
- Aが建物の建築をBに注文した場合において、Bがその仕事について第三者Cに損害を加えたときは、Aは、注文又は指図についてAに過失があった場合を除き、Cに対して損害を賠償する責任を負わない。
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合において、行為者を教唆した者は共同行為者とみなされるが、行為者を幇助したにすぎない者は共同行為者とはみなされない。
- 不法行為による損害賠償について被害者に過失があったときは、裁判所は、必ずこれを考慮して損害賠償の額を減額しなければならない。
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