問題ID: a23-0015
土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって他人に損害が生じ、その占有者又は所有者が賠償をした場合において、損害の原因について他に責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
この肢は正しい
解説
工作物責任を負って賠償をした占有者又は所有者は、損害の原因につき責任を負う者に対して求償できる(民法717条3項)。工作物責任は被害者の救済を厚くするための責任であり、最終的な負担は原因者に帰する。
根拠条文
民法717条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし