問題ID: a22-0005
委任は各当事者がいつでも解除することができるが、相手方に不利な時期に委任を解除した者は、やむを得ない事由があったときであっても、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
この肢は誤り
解説
相手方に不利な時期に委任を解除したときは相手方の損害を賠償しなければならないが、やむを得ない事由があったときはこの限りでない(民法651条2項1号・同項柱書ただし書)。やむを得ない事由がある場合まで賠償義務を負わせる本問は誤りである。
根拠条文
民法651条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(委任の任意解除権自体はR04問9肢アで出題)