問題ID: a22-0004
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、損害を賠償して契約の解除をすることができ、この解除に請負人の債務不履行があることを要しない。
この肢は正しい
解説
注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる(民法641条)。完成しても不要になった仕事を続けさせる意味がないためであり、請負人の債務不履行は要件ではない。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法641条
出題傾向
R01問8肢4で出題
注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる(民法641条)。完成しても不要になった仕事を続けさせる意味がないためであり、請負人の債務不履行は要件ではない。したがって本問は正しい。
民法641条
R01問8肢4で出題
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