宅地建物取引士 権利関係 建物滅失後の掲示による借地権の対抗力 事例 最頻出
問題ID: a20-0002

Bが、Aから賃借した土地の上に登記されている建物を所有していたところ、その建物が滅失した場合において、Bが、建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示したときは、滅失の日から3年間は借地権を第三者に対抗することができる。

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