問題ID: a20-0002
Bが、Aから賃借した土地の上に登記されている建物を所有していたところ、その建物が滅失した場合において、Bが、建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示したときは、滅失の日から3年間は借地権を第三者に対抗することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。掲示によって対抗力が維持されるのは建物の滅失があった日から2年間であり、その経過後は、その前に建物を新たに築造し、かつその建物につき登記した場合に限られる(借地借家法10条2項)。3年ではない。借地権の対抗力は、借地権者が自己を名義人として登記された建物を所有することにより生じる(同1項)。
根拠条文
借地借家法10条1項・2項
出題傾向
R02_12月問11肢2、H24問11肢2。19回中15肢で借地権の対抗力が出題