問題ID: a19-0012
建物の賃貸借において賃借人が賃料の支払を怠っている場合、賃借人は、賃貸人に対し、交付した敷金をその賃料債務の弁済に充てることを請求することができる。
この肢は誤り
解説
敷金をその債務の弁済に充てることができるのは賃貸人であり、賃借人の側から充当を請求することはできない(民法622条の2第2項)。敷金は賃貸人のための担保であるから、その充当の可否は賃貸人の判断に委ねられている。したがって本問は誤りである。
根拠条文
民法622条の2第2項
出題傾向
R02_10月問4肢4、H23問6肢3で出題