問題ID: a19-0001
Aが所有する建物をBに賃貸したところ、BがAの承諾を得ずにCに当該建物を転貸した場合、Aは、Bの行為がAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときであっても、賃貸借契約を解除することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。賃借人が承諾を得ずに転貸して第三者に使用収益をさせたときは賃貸人は契約を解除できるが(民法612条2項)、判例は、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除することができないとしている。信頼関係破壊の法理と呼ばれる。
根拠条文
民法612条1項・2項
出題傾向
R02_12月問12肢2、H25問11肢1、H22問12肢2。19回中74肢の賃貸借のうち無断転貸は複数回出題