宅地建物取引士 権利関係 一部滅失による賃料の当然減額 基本 頻出
問題ID: a19-0011

賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合、賃料は、賃借人が減額の請求をしたときに限り、使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。

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