売買・契約不適合責任
主な内容追完請求・代金減額・解除・損害賠償、期間制限、手付、他人物売買、担保責任特約
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 17・事例 11)
- 出題実績
- 過去19回で11回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法562条4問
- 民法566条3問
- 民法561条3問
- 民法557条3問
- 民法564条3問
- 細目(28)
- 買戻しの期間を定めなかった場合
- 契約不適合の通知期間と消滅時効
- 他人物売買における売主の解除権
- 相手方の履行の着手と手付解除
- 媒介をした宅地建物取引業者と契約不適合責任
- 他人物売買における買主の悪意と解除
- 抵当権の実行により所有権を失った買主の損害賠償
- 移転した権利が契約に適合しない場合の手段
- 受領拒絶後の滅失と危険の移転
- 追完請求・代金減額と損害賠償・解除の併存
- 売買の一方の予約の効力発生時期
- 売主が異なる方法で追完をすることの可否
- 引渡し前の果実の帰属と代金の利息
- 対抗要件を備えさせる売主の義務
- 競売における種類・品質の不適合の扱い
- 売買契約に関する費用の分担
- 権利を失うおそれと代金支払拒絶権
- 数量の不適合と1年の通知期間
- 追完が不能な場合の代金減額請求
- 売主による手付解除と現実の提供
- 売主が不適合を知っていた場合の期間制限
- 買主の帰責事由による契約不適合と追完請求
- 買戻しの期間の上限と超過した定めの効力
- 抵当権の登記がある場合の代金支払拒絶権
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約において、引き渡された建物の品質が契約の内容に適合しないものであった場合、Aが引渡しの時にその不適合について悪意であったときは、Bは、不適合を知った時から1年が経過した後に通知をしたときでも、Aに対して履行の追完を請求することができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、引き渡された土地が契約の内容に適合しないものであっても、その不適合がBの責めに帰すべき事由によって生じたときは、Bは、履行の追完をAに請求することはできない。
- 不動産の売買契約と同時にした買戻しの特約において買戻しの期間を15年と定めたときは、その期間の定めは無効となり、買戻しについて期間の定めがないものとして扱われる。
- 他人の権利を売買の目的とした場合であっても、その売買契約は有効であり、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
- 売主が種類又は品質に関する契約不適合について担保の責任を負わない旨の特約をしたときは、売主は、その不適合を知りながら買主に告げなかった場合であっても、その責任を免れることができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが買い受けた土地について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、Bは、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
- 売主が買主に目的物を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失したときは、買主は、その滅失を理由として代金の支払を拒むことができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約においてBがAに手付を交付した場合において、Bが代金の一部を支払って履行に着手したときは、Aが履行に着手していなくても、Bは手付を放棄して契約を解除することができない。