問題ID: a18-0008
不動産の売買契約と同時にした買戻しの特約において買戻しの期間を15年と定めたときは、その期間の定めは無効となり、買戻しについて期間の定めがないものとして扱われる。
この肢は誤り
解説
買戻しの期間は10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は10年に短縮される(民法580条1項)。定めが無効になって期間の定めがない場合(5年以内に買戻し。同条3項)として扱われるわけではない。したがって本問は誤りである。
根拠条文
民法580条1項
出題傾向
R03_12月問4肢2で出題