売買・契約不適合責任
主な内容追完請求・代金減額・解除・損害賠償、期間制限、手付、他人物売買、担保責任特約
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 17・事例 11)
- 出題実績
- 過去19回で11回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法562条4問
- 民法566条3問
- 民法561条3問
- 民法557条3問
- 民法564条3問
- 細目(28)
- 買戻しの期間を定めなかった場合
- 契約不適合の通知期間と消滅時効
- 他人物売買における売主の解除権
- 相手方の履行の着手と手付解除
- 媒介をした宅地建物取引業者と契約不適合責任
- 他人物売買における買主の悪意と解除
- 抵当権の実行により所有権を失った買主の損害賠償
- 移転した権利が契約に適合しない場合の手段
- 受領拒絶後の滅失と危険の移転
- 追完請求・代金減額と損害賠償・解除の併存
- 売買の一方の予約の効力発生時期
- 売主が異なる方法で追完をすることの可否
- 引渡し前の果実の帰属と代金の利息
- 対抗要件を備えさせる売主の義務
- 競売における種類・品質の不適合の扱い
- 売買契約に関する費用の分担
- 権利を失うおそれと代金支払拒絶権
- 数量の不適合と1年の通知期間
- 追完が不能な場合の代金減額請求
- 売主による手付解除と現実の提供
- 売主が不適合を知っていた場合の期間制限
- 買主の帰責事由による契約不適合と追完請求
- 買戻しの期間の上限と超過した定めの効力
- 抵当権の登記がある場合の代金支払拒絶権
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 売買の一方の予約がされた場合、売買は、予約者と相手方が改めて売買契約を締結した時からその効力を生ずる。
- 引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合において、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は買主に帰属し、買主は、契約の成立の日から代金の利息を支払う義務を負う。
- 土地の売買契約の売主は、買主のために、所有権の移転の登記その他の権利移転の対抗要件を備えさせる義務を負う。
- 民事執行法の規定に基づく競売により不動産を買い受けた者は、その不動産の品質が契約の内容に適合しないことを理由として、債務者に対し代金の減額を請求することができる。
- 売買契約を締結するために要した費用は、当事者間に別段の合意がない限り、売主と買主とが等しい割合で負担するものとされている。
- 買い受けた不動産について所有権を主張する者があるため買主がその権利を失うおそれがあるときは、買主は、危険の程度に応じて代金の全部又は一部の支払を拒むことができるが、売主が相当の担保を供したときは、拒むことができない。
- 甲土地の売買契約において、買主Bに引き渡された土地の実測面積が契約で定められた面積に不足していた場合、Bは、その不足を知った時から1年以内に売主Aへ通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
- 引き渡された建物が契約の内容に適合しない場合において、その不適合について履行の追完が不能であるときは、買主は、追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
- 土地の売買契約に際して買主Bが売主Aに手付を交付した場合において、Aは、Bが契約の履行に着手する前であれば、手付の倍額を償還する旨をBに口頭で告げることによって、契約を解除することができる。