問題ID: a18-0017
民事執行法の規定に基づく競売により不動産を買い受けた者は、その不動産の品質が契約の内容に適合しないことを理由として、債務者に対し代金の減額を請求することができる。
この肢は誤り
解説
競売の買受人は、権利に関する不適合については解除や代金減額を請求できるが、目的物の種類又は品質に関する不適合についてはこれらの規定が適用されない(民法568条4項)。競売が現況のままの売却であることによる。
根拠条文
民法568条4項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
競売の買受人は、権利に関する不適合については解除や代金減額を請求できるが、目的物の種類又は品質に関する不適合についてはこれらの規定が適用されない(民法568条4項)。競売が現況のままの売却であることによる。
民法568条4項
過去19回で直接の出題なし
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