問題ID: a18-0021
売買の一方の予約がされた場合、売買は、予約者と相手方が改めて売買契約を締結した時からその効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
売買の一方の予約は、予約完結権を有する相手方が売買を完結する意思を表示した時に売買としての効力を生ずる(民法556条1項)。改めて契約を締結する必要はない。完結の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は相当の期間を定めて確答を催告することができ、確答がなければ予約は効力を失う(同条2項)。
根拠条文
民法556条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし