問題ID: a18-0015
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は買主に帰属し、買主は、契約の成立の日から代金の利息を支払う義務を負う。
この肢は誤り
解説
引渡し前に生じた果実は売主に帰属し(民法575条1項)、買主が代金の利息を支払う義務を負うのは引渡しの日からである(同条2項)。果実の帰属と利息の起算点をいずれも取り違えている。
根拠条文
民法575条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
引渡し前に生じた果実は売主に帰属し(民法575条1項)、買主が代金の利息を支払う義務を負うのは引渡しの日からである(同条2項)。果実の帰属と利息の起算点をいずれも取り違えている。
民法575条
過去19回で直接の出題なし
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