契約の解除
主な内容催告解除・無催告解除、解除と第三者、原状回復、解除権の消滅
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 10・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法545条4問
- 民法542条3問
- 民法548条2問
- 民法543条2問
- 民法541条2問
- 細目(14)
- 解除の意思表示を撤回することの可否
- 定期行為の履行遅滞と無催告解除
- 解除権者による目的物の損傷と解除権の消滅
- 解除権の行使と損害賠償請求の併存
- 原状回復義務相互の同時履行の関係
- 債権者に帰責事由がある場合の解除の可否
- 当事者が数人ある場合の解除権の行使
- 全部の履行拒絶と無催告解除
- 解除の要件としての債務者の帰責事由
- 原状回復義務と果実の返還
- 不履行が軽微な場合の催告解除の制限
- 解除による原状回復と利息の起算点
- 解除前の第三者と権利保護要件としての登記
- 催告による解除権の消滅
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約においてBが代金の一部の支払を怠ったため、Aが相当の期間を定めて履行の催告をした場合であっても、その期間を経過した時における不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、Aは契約を解除することができない。
- 契約が解除された場合において、金銭を返還すべき当事者は、解除の意思表示が相手方に到達した時からの利息を付してこれを返還すれば足りる。
- Aが所有する土地をBに売却して所有権移転登記をした後、BがこれをCに転売してCへの所有権移転登記が了された場合、AがBの代金不払を理由に売買契約を解除したときであっても、Aは、Cに対して当該土地の返還を請求することができない。
- 解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が解除権を有する者に対し相当の期間を定めて解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし、その期間内に解除の通知を受けなかったときであっても、解除権は消滅しない。