問題ID: a17-0011
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものである場合であっても、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
この肢は誤り
解説
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は催告による解除も無催告解除もすることができない(民法543条)。自ら不履行を招いた債権者に契約の拘束力からの離脱を認めない趣旨である。
根拠条文
民法543条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は催告による解除も無催告解除もすることができない(民法543条)。自ら不履行を招いた債権者に契約の拘束力からの離脱を認めない趣旨である。
民法543条
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