問題ID: a17-0008
甲土地を共有するA及びBがこれをCに売却したが、Cが代金を支払わない場合、Aは、Bの同意を得ることなく、単独で売買契約を解除することができる。
この肢は誤り
解説
当事者の一方が数人あるときは、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみすることができる(民法544条1項)。解除権の不可分性と呼ばれる。したがってAが単独で解除をすることはできない。なお解除権が一人について消滅したときは、他の者についても消滅する(同条2項)。
根拠条文
民法544条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし