問題ID: a17-0009
契約が解除された場合であっても、解除をした者は、債務不履行によって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。
この肢は正しい
解説
解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない(民法545条4項)。解除によって契約が遡及的に消滅しても債務不履行に基づく損害賠償請求権は失われず、原状回復と損害賠償を併せて求めることができる。
根拠条文
民法545条4項
出題傾向
H21問8肢4、19回中1肢で出題
解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない(民法545条4項)。解除によって契約が遡及的に消滅しても債務不履行に基づく損害賠償請求権は失われず、原状回復と損害賠償を併せて求めることができる。
民法545条4項
H21問8肢4、19回中1肢で出題
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