問題ID: a16-0003
Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、その引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により当該建物が焼失した場合、Bの代金支払債務は当然に消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。双方に帰責事由のない履行不能の場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができるにとどまり(民法536条1項)、代金債務が当然に消滅するわけではない。債務を消滅させるには、履行不能を理由に契約を解除する必要がある(542条1項1号)。
根拠条文
民法536条1項、542条1項1号
出題傾向
R03_12月問9肢4、R06問10肢4。19回中2肢で危険負担が出題