債権譲渡・債務引受
主な内容譲渡制限特約、対抗要件、相殺との関係、免責的/併存的債務引受
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 17・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法466条5問
- 民法470条3問
- 民法467条3問
- 民法472条2問
- 民法466条の51問
- 細目(20)
- 譲渡制限の意思表示と転得者の主観
- 債権の譲渡性と性質による制限
- 預貯金債権の譲渡制限の意思表示
- 債務者と引受人の契約による併存的債務引受
- 免責的債務引受における引受人の抗弁
- 債権譲渡と債務者による相殺の対抗
- 譲渡制限の意思表示と譲受人による催告
- 免責的債務引受と担保権の移転
- 債務者と引受人の契約による免責的債務引受
- 譲渡制限の意思表示と差押債権者
- 譲渡制限付債権と債務者の供託権
- 債務者が譲受人に対抗できる事由
- 免責的債務引受と引受人の求償権
- 確定日付のない通知と第三者
- 債権の二重譲渡と優劣の基準
- 将来発生する債権の譲渡
- 併存的債務引受の契約当事者
- 債権譲渡の通知をすべき者
- 譲渡制限の意思表示と履行拒絶
- 免責的債務引受の効力発生要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 譲渡を制限する旨の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人の善意悪意を問わず、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
- 債権が譲渡された場合、債務者は、対抗要件が具備される時までに譲渡人に対して生じた事由であっても、これをもって譲受人に対抗することはできない。
- 免責的債務引受がされた場合において、引受人が債務者に代わって債務を弁済したときは、引受人は、その債務者に対して求償権を取得する。
- 債権譲渡について譲渡人から債務者への通知がされた場合、その通知が確定日付のある証書によるものでなくても、譲受人は、債務者以外の第三者に対して債権の取得を対抗することができる。
- 同一の債権が二重に譲渡され、いずれについても確定日付のある証書によって通知がされた場合、判例によれば、譲受人相互間の優劣は、確定日付の先後ではなく、その通知が債務者に到達した日時の先後によって決まる。
- 将来発生することが見込まれる債権であっても、これを譲渡することは可能であり、その場合、譲受人は、その債権が現実に発生した時にこれを当然に取得する。
- 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者だけで契約をすることによって成立し、その効力が生ずるために債務者の承諾を得る必要はない。
- 債権が譲渡された場合において、譲受人が単独で債務者にその譲渡があった事実を通知したときであっても、譲受人は、その債権の取得を債務者に対抗することができる。
- Aが、Bに対する売買代金債権について譲渡を制限する旨の意思表示がされているにもかかわらずこれをCに譲渡した場合、その譲渡は効力を妨げられないが、Cがその意思表示がされたことを重大な過失によって知らなかったときは、Bは、Cに対する債務の履行を拒むことができる。
- 引受人となる者と債権者との間の契約によって免責的債務引受がされたときは、その債務引受は、債務者がこれを承諾した時にその効力を生ずる。