問題ID: a14-0018
債務者と引受人となる者との契約によって併存的債務引受をすることはできず、併存的債務引受をするには、必ず債権者と引受人となる者との間で契約をしなければならない。
この肢は誤り
解説
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができ、この場合は債権者が引受人となる者に対して承諾をした時にその効力を生ずる(民法470条3項)。契約当事者の組合せを限定した誤りの肢である。
根拠条文
民法470条3項
出題傾向
R06問9肢2、R06問9肢3など、19回中2肢で出題