連帯債務・多数当事者
主な内容絶対効・相対効、求償、不可分債務
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 14・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で4回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法442条4問
- 民法441条4問
- 民法439条3問
- 民法436条2問
- 民法443条2問
- 細目(16)
- 連帯債務者の一人がした相殺の効力
- 連帯債務者の一人の死亡と相続
- 連帯債務者全員に対する同時の請求
- 弁済後の通知を怠った場合の効果
- 分割債務の原則
- 連帯債務者の一人についての無効・取消し
- 弁済についての事前の通知を怠った場合
- 求償の範囲に含まれるもの
- 更改の絶対的効力
- 相殺権を有する連帯債務者と履行拒絶
- 時効の完成の相対的効力
- 償還無資力者がある場合の負担
- 連帯債務者の一人への免除と求償
- 連帯債務者の一人との混同
- 履行の請求の相対的効力
- 負担部分を超えない弁済と求償
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 連帯債務者の一人について債務の消滅時効が完成したときは、他の連帯債務者は、その者の負担部分については債務を免れる。
- 連帯債務者の一人が弁済をして他の連帯債務者に求償する場合において、他の連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還を受けることができない部分は、求償者が単独で負担する。
- 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされたときは、他の連帯債務者は、その免除を受けた連帯債務者に対して求償権を行使することができない。
- 連帯債務者の一人が債権者を相続したことによって混同が生じたときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。
- 連帯債務者の一人に対してした履行の請求は、他の連帯債務者に対してもその効力を生ずる。
- 連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。