問題ID: a13-0001
連帯債務者の一人に対してした履行の請求は、他の連帯債務者に対してもその効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
誤り。連帯債務者の一人について生じた事由は、更改(民法438条)、相殺の援用(439条1項)及び混同(440条)を除き、他の連帯債務者に対して効力を生じない(441条本文)。履行の請求は平成29年改正により絶対的効力事由から外され、相対的効力にとどまる。ただし債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、その意思に従う(同条ただし書)。
根拠条文
民法438条、439条1項、440条、441条
出題傾向
R07問9肢1、H29問8肢1、R03_10月問2肢1。19回中3肢で出題