問題ID: a13-0007
連帯債務者の一人について債務の消滅時効が完成したときは、他の連帯債務者は、その者の負担部分については債務を免れる。
この肢は誤り
解説
連帯債務者の一人について生じた事由は、更改・相殺・混同を除いて他の連帯債務者に効力を生じない(民法441条本文)。時効の完成も相対的効力事由なので、他の連帯債務者は債務の全額について責任を負う。ただし債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、その意思に従う(同条ただし書)。
根拠条文
民法441条
出題傾向
H29問8肢3で出題