問題ID: a13-0003
連帯債務者の一人が債権者を相続したことによって混同が生じたときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
440条は、連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者が弁済をしたものとみなすと定める。絶対的効力事由であり、他の連帯債務者の債務も消滅し、混同を生じた者は他の連帯債務者に対して負担部分に応じた求償ができる。
根拠条文
民法440条、442条1項
出題傾向
R07問9肢2、19回中1肢で出題
440条は、連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者が弁済をしたものとみなすと定める。絶対的効力事由であり、他の連帯債務者の債務も消滅し、混同を生じた者は他の連帯債務者に対して負担部分に応じた求償ができる。
民法440条、442条1項
R07問9肢2、19回中1肢で出題
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