問題ID: a09-0005
要役地の所有者は、要役地の所有権を自己に留保したまま、地役権のみを分離して第三者に譲り渡し、又は地役権のみを他の権利の目的とすることはできない。
この肢は正しい
解説
地役権は要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転する(民法281条1項本文)。そして地役権は要役地から分離して譲り渡すことも、他の権利の目的とすることもできない(同条2項)。地役権は要役地の便益のために存在する権利だからである。なお設定行為で別段の定めをすることは認められている(同条1項ただし書)。
根拠条文
民法281条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、要役地所有権の対抗と地役権の対抗はR02_12月問9肢4、地役権の内容と承役地の便益供与はR02_12月問9肢2)