問題ID: a09-0007
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者がその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、30年以上50年以下の範囲内でその存続期間を定める。
この肢は誤り
解説
裁判所が定めることができる存続期間の範囲は、20年以上50年以下である(民法268条2項)。30年以上ではない。なお建物の所有を目的とする地上権には借地借家法が適用され、その存続期間は原則として30年以上となる(借地借家法3条)。
根拠条文
民法268条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、地上権設定者の修繕義務の有無はR04問8肢1、地上権を目的とする抵当権の設定はR04問8肢3)