問題ID: a08-0015
共有者が他の共有者の所在を知ることができないときは、裁判所の裁判を経ることなく、所在の知れている他の共有者全員の同意だけで共有物に変更を加えることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。他の共有者を知ることができず又はその所在を知ることができないときであっても、当然に残りの共有者だけで変更を加えられるわけではなく、裁判所に請求して、その者以外の共有者の同意を得て変更を加えることができる旨の裁判を得る必要がある。
根拠条文
民法251条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし