共有
主な内容保存・管理・変更、持分処分、分割、所在等不明共有者(R3改正)
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 18・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法252条7問
- 民法249条3問
- 民法262条の22問
- 民法251条2問
- 民法261条1問
- 細目(21)
- 不法占拠者に対する共有者単独の請求
- 所在等不明共有者による時価相当額の請求
- 管理として設定できる山林の賃借権
- 共有物を使用する共有者の注意義務
- 共有物の分割と共有者の担保責任
- 分割への参加請求を無視した分割の効力
- 共有物の管理者の権限
- 共有物についての債権と特定承継人
- 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
- 所在等不明共有者がいる場合の変更行為
- 共有持分の割合の推定
- 持分を超える使用の対価の償還
- 共有物に関する負担の不履行
- 裁判による共有物の分割の方法
- 保存行為としての単独の登記請求
- 不分割契約の期間と更新
- 所在等不明共有者の持分の取得
- 持分の放棄と持分の帰属
- 軽微変更と管理行為の区別
- 持分の過半数で設定できる賃借権の期間
- 共有者間の明渡請求
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 共有物について各共有者の持分の割合が明らかでないときは、その持分は相等しいものと推定される。
- 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
- 共有者が管理の費用その他共有物に関する負担の義務を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、無償でその者の持分を取得することができる。
- 共有物の分割について協議が調わず裁判所に分割を請求した場合において、現物を分割することができないときは、裁判所は競売を命じなければならず、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法によることはできない。
- 甲建物をA、B及びCが共有している場合において、甲建物について実体を伴わない所有権移転の登記がされているときは、Aは、保存行為として単独でその登記の抹消を請求することができる。
- 各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるが、10年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、この契約は更新することもできる。
- 不動産の共有者の一部について、氏名が判明せず又は所在が判明しない場合、他の共有者は、裁判所に請求して、その所在等不明共有者の持分を自らに取得させる旨の裁判を得ることができる。
- 共有者の一人がその持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属することなく国庫に帰属する。
- 共有物について、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。
- 共有者は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することにより、共有物である建物について存続期間を5年とする賃借権を設定することができる。
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