問題ID: a08-0019
共有者の債権者が自己の費用で共有物の分割に参加することを請求したにもかかわらず、その者を参加させないで分割がされたときは、その分割は、無効となる。
この肢は誤り
解説
この場合、その分割は参加の請求をした者に対抗することができないにとどまり(民法260条2項)、分割自体が無効となるわけではない。無効と対抗不能を混同させた誤りの肢である。
根拠条文
民法260条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
この場合、その分割は参加の請求をした者に対抗することができないにとどまり(民法260条2項)、分割自体が無効となるわけではない。無効と対抗不能を混同させた誤りの肢である。
民法260条2項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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