所有権・占有・相隣関係
主な内容相隣関係(R3改正含む)、占有訴権、即時取得、添付
32問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 32問 (基本 22・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法200条4問
- 民法180条2問
- 民法242条2問
- 民法210条2問
- 民法212条2問
- 細目(32)
- 占有回収の訴えによる占有の回復
- 侵奪の意義と占有回収の訴え
- 相続による占有の承継
- 共有する障壁の高さを増す工事
- 建物の増築部分と付合
- 占有権の取得と所持の意義
- 囲繞地の所有者の交替と通行権
- 代理占有と占有の訴えの主体
- 囲繞地通行権と償金の支払方法
- 境界線上に設けた設備の帰属
- 占有者が行使する権利の適法の推定
- 他主占有から自主占有への転換
- 占有者による必要費の償還請求
- 境界線付近の建築の距離制限
- 雨水を隣地に注ぐ工作物の禁止
- 権原による附属と付合
- 隣地使用の際の通知の時期
- 占有保持の訴えの内容
- 囲繞地通行権の場所及び方法
- 境界線付近の窓と目隠しの設置
- 占有回収の訴えの出訴期間
- 浸水を乾かすための低地への通水
- 占有の訴えと本権に関する理由
- 隣地使用権と住家への立入り
ほか8件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 占有を侵奪された者が提起する占有回収の訴えは、その占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならず、この期間を経過した後は提起することができない。
- 土地の所有者は、その土地が浸水したときにこれを排水するため、公の水流又は下水道に至るまでの間、低地に水を通過させることができるが、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
- 占有回収の訴えが提起された場合、被告は、自らが目的物の所有者であることを理由として、その訴えを排斥するよう主張することができる。
- Aが、真の所有者でないBから甲土地を買い受け、Bが所有者であると信じ、かつそう信じたことに過失がなかった場合であっても、Aは、即時取得によって甲土地の所有権を取得することはない。
- 果実を収取した占有者が善意であった場合であっても、本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えが提起された時から悪意の占有者であったものとみなされる。
- 土地の所有者は、境界付近において障壁を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用することができ、隣地にある住家についても、その居住者の承諾を得ることなく立ち入ることができる。
- Aが所有する土地に隣接するB所有の土地上の竹木の根が境界線を越えている場合、Aは、Bに対して切除するよう求めなくても、自らその根を切り取ることができる。
- 境界標の設置及び保存の費用も、境界に関する測量の費用も、いずれも相隣者がその土地の広狭に応じて分担する。
- 他人が所有する設備を使用して電気、ガス又は水道水の供給を受ける土地の所有者は、その設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用の全額を負担しなければならない。
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対して切除するよう催告することなく、直ちに自らその枝を切り取ることができる。