問題ID: a07-0012
占有を侵奪された者が提起する占有回収の訴えは、その占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならず、この期間を経過した後は提起することができない。
この肢は正しい
解説
占有回収の訴えの出訴期間は侵奪の時から1年である(民法201条3項)。占有保持の訴えは妨害の存する間又はその消滅した後1年以内(同条1項)、占有保全の訴えは妨害の危険が存する間に提起する(同条2項)。なお所有権など本権に基づく返還請求は、この期間を過ぎても別途行使できる。
根拠条文
民法200条1項、201条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、占有回収の訴えと善意の特定承継人はH27問5肢4、占有回収の訴えと占有継続の擬制はR04問10肢2、騙取が侵奪に当たらないことはR06問7肢1)