所有権・占有・相隣関係
主な内容相隣関係(R3改正含む)、占有訴権、即時取得、添付
32問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 32問 (基本 22・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法200条4問
- 民法180条2問
- 民法242条2問
- 民法210条2問
- 民法212条2問
- 細目(32)
- 占有回収の訴えによる占有の回復
- 侵奪の意義と占有回収の訴え
- 相続による占有の承継
- 共有する障壁の高さを増す工事
- 建物の増築部分と付合
- 占有権の取得と所持の意義
- 囲繞地の所有者の交替と通行権
- 代理占有と占有の訴えの主体
- 囲繞地通行権と償金の支払方法
- 境界線上に設けた設備の帰属
- 占有者が行使する権利の適法の推定
- 他主占有から自主占有への転換
- 占有者による必要費の償還請求
- 境界線付近の建築の距離制限
- 雨水を隣地に注ぐ工作物の禁止
- 権原による附属と付合
- 隣地使用の際の通知の時期
- 占有保持の訴えの内容
- 囲繞地通行権の場所及び方法
- 境界線付近の窓と目隠しの設置
- 占有回収の訴えの出訴期間
- 浸水を乾かすための低地への通水
- 占有の訴えと本権に関する理由
- 隣地使用権と住家への立入り
ほか8件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aが甲土地を占有している場合において、Aが甲土地について行使する権利は、適法に有するものと推定される。
- Aが、Bから賃借した土地を占有している場合、Aは、Bに対して所有の意思があることを表示しなくても、賃借してからの期間が長期にわたれば、当然に所有の意思をもって占有するものとなる。
- 占有者が占有物を返還する場合、その物の保存のために支出した通常の必要費は、占有者が果実を取得したときであっても、回復者から償還させることができる。
- 建物を築造するには境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならず、これに違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させることができる。
- 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、それによって隣地に損害が生じたときは償金を支払わなければならない。
- 借地人が借地上に権原に基づいて樹木を植栽した場合であっても、その樹木は土地に付合し、土地の所有者がその所有権を取得する。
- 土地の所有者が境界付近の障壁を修繕するため隣地を使用する場合において、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後に遅滞なく、その目的、日時、場所及び方法を通知すれば足りる。
- 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えによって妨害の停止を求めることができるが、これとあわせて損害の賠償を請求することはできない。
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が有する通行権について、その通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
- 境界線から2メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。