時効
主な内容取得時効・消滅時効、完成猶予・更新、援用、時効利益の放棄
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 30・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和4年度
- 主な根拠条文
- 民法162条7問
- 民法145条7問
- 民法147条4問
- 民法166条4問
- 民法187条2問
- 細目(35)
- 隣接地の一部を自己の土地と誤信した占有
- 権利が確定せずに終了した裁判上の請求
- 相続による占有の承継と期間の合算
- 抵当不動産の第三取得者と時効の援用
- 支払督促と時効の完成猶予
- 時効の援用と裁判所の判断
- 物上保証人の時効援用権
- 占有の態様等の推定
- 相続財産に関する時効の完成猶予
- 所有権以外の財産権の消滅時効
- 天災等による時効の完成猶予の期間
- 仮差押えによる時効の完成猶予
- 再度の協議の合意と通算5年の上限
- 法定代理人がない未成年者と完成猶予
- 代理占有による取得時効
- 時効の完成猶予・更新の効力の及ぶ範囲
- 取得時効の起算点の選択
- 時効の効力の遡及
- 夫婦間の権利と時効の完成猶予
- 強制執行の取下げと時効の更新
- 不動産賃借権の時効取得
- 債権の消滅時効の二つの期間
- 生命・身体侵害と時効期間の伸長
- 所有権と消滅時効
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求や強制執行に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- 仮差押えがされたときは、時効は、その仮差押えの事由が終了した時から新たにその進行を始める。
- 協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間に再度同じ合意がされたときも完成猶予の効力を有するが、その効力は、完成猶予がなかったとすれば時効が完成すべきであった時から通じて5年を超えることができない。
- 時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者に法定代理人がないときであっても、その未成年者に対する時効は、期間の満了によってそのまま完成する。
- Aが、B所有の甲土地を自己の物であると過失なく信じて占有を開始し、その後これをCに賃貸して間接的に占有を継続した場合であっても、Aは、占有の開始から10年の経過により甲土地の所有権を時効取得することができる。
- 裁判上の請求による時効の完成猶予及び更新は、その事由が生じた当事者及びその承継人以外の第三者に対しても、その効力を生ずる。
- 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、判例によれば、その土地の賃借権を時効によって取得することができる。
- 不動産を長期間占有した者は、取得時効を主張するに当たり、占有を開始した時より後の任意の時点を時効の起算点として選択することができる。
- 取得時効が完成して援用がされた場合、時効の効力はその起算日にさかのぼるので、占有者は占有を開始した時から所有者であったものとして扱われる。
- 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
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