時効
主な内容取得時効・消滅時効、完成猶予・更新、援用、時効利益の放棄
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 30・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和4年度
- 主な根拠条文
- 民法162条7問
- 民法145条7問
- 民法147条4問
- 民法166条4問
- 民法187条2問
- 細目(35)
- 隣接地の一部を自己の土地と誤信した占有
- 権利が確定せずに終了した裁判上の請求
- 相続による占有の承継と期間の合算
- 抵当不動産の第三取得者と時効の援用
- 支払督促と時効の完成猶予
- 時効の援用と裁判所の判断
- 物上保証人の時効援用権
- 占有の態様等の推定
- 相続財産に関する時効の完成猶予
- 所有権以外の財産権の消滅時効
- 天災等による時効の完成猶予の期間
- 仮差押えによる時効の完成猶予
- 再度の協議の合意と通算5年の上限
- 法定代理人がない未成年者と完成猶予
- 代理占有による取得時効
- 時効の完成猶予・更新の効力の及ぶ範囲
- 取得時効の起算点の選択
- 時効の効力の遡及
- 夫婦間の権利と時効の完成猶予
- 強制執行の取下げと時効の更新
- 不動産賃借権の時効取得
- 債権の消滅時効の二つの期間
- 生命・身体侵害と時効期間の伸長
- 所有権と消滅時効
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 占有者の承継人が自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張する場合には、前の占有者の占有に係る瑕疵を承継することはない。
- 後順位の抵当権者は、先順位の抵当権によって担保される債権について、その消滅時効を援用することができるとするのが判例である。
- 債権者が債務者に対して履行の催告をしたときは、その催告の時から新たに消滅時効の進行が始まる。
- 権利についての協議を行う旨の合意を電磁的記録により行った場合、書面による合意があったものとみなされるので、時効の完成猶予の効力が生じる。
- 判例によれば、主たる債務者が消滅時効の完成後に時効の利益を放棄した場合であっても、その効果は保証人に及ばず、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる。
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