問題ID: a04-0020
仮差押えがされたときは、時効は、その仮差押えの事由が終了した時から新たにその進行を始める。
この肢は誤り
解説
誤り。仮差押え及び仮処分については、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しないという完成猶予の効力しか認められず、時効の更新の効力はない。更新の効力が生ずるのは確定判決等による権利の確定や強制執行等の場合である。
根拠条文
民法149条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。仮差押え及び仮処分については、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しないという完成猶予の効力しか認められず、時効の更新の効力はない。更新の効力が生ずるのは確定判決等による権利の確定や強制執行等の場合である。
民法149条
過去19回で直接の出題なし
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