問題ID: a04-0017
取得時効が完成して援用がされた場合、時効の効力はその起算日にさかのぼるので、占有者は占有を開始した時から所有者であったものとして扱われる。
この肢は正しい
解説
時効の効力はその起算日にさかのぼる(民法144条)。したがって取得時効による所有権の取得は占有開始時に生じたものとして扱われ、占有期間中に生じた果実も占有者に帰属するので、原所有者から不当利得としての返還を求められることはない。時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない(145条)。
根拠条文
民法144条、145条
出題傾向
H29問2肢1で出題