問題ID: a04-0016
不動産を長期間占有した者は、取得時効を主張するに当たり、占有を開始した時より後の任意の時点を時効の起算点として選択することができる。
この肢は誤り
解説
判例は、時効の基礎となる事実が開始した時、すなわち占有開始時を起算点とすべきであり、当事者が任意に起算点を選択することは許されないとしている(最判昭35.7.27)。起算点をずらして登記を備えた第三者との先後関係を有利に操作することを認めない趣旨である。
根拠条文
民法162条1項・2項、最判昭35.7.27
出題傾向
H22問3肢3で出題