厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていた3親等内の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の者)も、未支給の保険給付を自己の名で請求することができる。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で保険料の負担及び納付につき事業主の同意がない者が、初めて納付すべきものを除く保険料を滞納し、督促状の指定期限までにこれを納付しないときは、その保険料の納期限が属する月の前月の末日に被保険者の資格を失う。
- 障害厚生年金の受給権者が障害の程度の増進を理由に額の改定を請求するには、受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過していることが常に必要であり、例外は認められていない。
- 未支給の保険給付を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合、そのうち1人が行った請求は全員のために全額について行ったものとみなされる。
- 適用事業所に使用される70歳以上の者について、老齢厚生年金の受給権がなければ、国民年金法の老齢基礎年金を受けられる者であっても高齢任意加入被保険者となることができる。
- 受給権の取得当時から障害等級3級の状態が続いている障害厚生年金の受給権者について、その後に別の障害厚生年金の支給事由が発生した場合には、両方の障害を併せた程度に応じた障害厚生年金が新たに決定される。
- 受給権者が甲年金の受給権を取得したために乙年金の受給権が消滅し、その消滅月の翌月以後の分の乙年金が誤って支払われたときは、支払われた乙年金は甲年金の内払として扱われる。
- 厚生年金保険法における総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に、その月以前1年間に受けた標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えたものをいう。
- 障害厚生年金の受給権者が同一の障害について障害基礎年金を受けられない場合、障害厚生年金の額が障害基礎年金(2級)の額の3分の2に相当する額に満たないときは、その3分の2相当額が障害厚生年金の額となる。
- 年金たる保険給付について支払期月ごとに支払を受ける権利は、その支払期月の翌月初日を起算日として5年を経過すると時効により消滅する。